自転車専門店 ペダル

従業員募集中
メニュー

自転車イロハ

自転車のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則強化

    
ヘルメット

2024年11月1日道路交通法の改正

自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。



運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。


  • 違反者
    6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金

  • 交通の危険を生じさせた場合
    1年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車運転中の携帯電等使用禁止強化


酒気帯び運転及び幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。


  • 違反者
    3年以下の懲役または50万円以下の罰金

  • 自転車の提供者
    3年以下の懲役または50万円以下の罰金

  • 酒類の提供者・同乗者
    2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車運転中の飲酒運転禁止強化


「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。




警察庁「自転車に関する道路交通法の改正について」とはこちらから
ご覧ください。
自転車運転中の飲酒運転禁止強化