傘立て について
傘立ては(さすべえは)使用しても良いのか?捕まらないのか。
現状はグレーゾーンです。都道府県や警察官によって見解がまちまちです。
テレビ報道等で、さすべえを使用している人が注意を受けている映像を見受けたりすることもあります。
警察によっては、さすべえを使用していたことが原因で他人に危害を及ぼした場合、危険運転とする判断をすることもあります。
「大阪府では、自転車のハンドル幅から計測してはみ出しが左右各15cm以上で走行することは禁止されています。
(さずべえ取付自体は違反ではないが、ハンドル幅55cmの場合、傘の直径85cm以上なら違反になる)
「京都府、兵庫県ではさすべえが積載装置とみなされますので、さすべえの前後から0.3m、左右から0.15mを越えてはみ出さない事とあります。
= かさを広げて走ると違反となります。(直径30cmの傘はほぼ存在しない)
(さすべえの取付自体は違反ではない かさを広げて自転車を押すことも違反ではない。(歩行者とみなされるため))
安全面からはレインコートが最も良いです。
当店ではレインコートやポンチョを取り扱いさせていただいております。
大阪府警の「自転車運転者講習制度とは」を参考にしてみてください。