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悪質・危険な自転車運転者に対する講習制度 について

平成27年6月1日より
悪質・危険な自転車運転者に対する講習制度が施行されることとなりました。

今回の法改正により自転車にも、自動車などのように違反行為をした場合は違反切符(青切符的なもの)を適用できるようになります。

■自転車運転者講習または5万円以下の罰金を支払わなくてはいけない場合
14歳以上の者が
自転車乗用中に信号無視等の危険な行為(14類型)で
3年以内に
違反切符による取り締まり または 交通事故 を
2回以上繰り返して行った場合
 ↓
公安委員会の受講命令がでます。
 ↓
3ヶ月以内の指定された期間内に
自転車運転者講習を受講
受講時間3時間
受講手数料5,700円

受講命令に従わなかった場合
事件扱いとなり、裁判所への呼び出しの上5万円以下の罰金が科されます。

■危険行為(14類型)
1、信号無視
2、通行禁止違反
3、歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4、通行区分違反
5、路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6、遮断踏切立ち入り
7、交差点安全進行義務違反等
8、交差点優先者妨害等
9、環状交差点安全進行義務違反等
10 指定場所一時不停止等
11 歩道通行時の通行方法違反
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13 酒酔い運転
14 安全運転義務違反

*表にはありませんが、傘を差しての運転や携帯をいじりながらの運転なども違反行為になるようです。

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